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マイナンバーカードの追記欄の満欄や紛失等に伴う再交付について

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更新日:2025年8月7日更新

再交付の主な理由

  1. マイナンバーカード表面の追記欄が転居や氏名変更により満欄となった場合
  2. マイナンバーカードを持っている人が、国外に転出し、転入(入国)後に再発行する場合
  3. マイナンバーカードを紛失、焼失した場合
  4. マイナンバーカードが破損してしまった場合(ICチップの読み取り不良含む)
  5. 市外からの転入の際、マイナンバーカードの継続利用の手続きができず、失効してしまった場合
  6. 外国人でマイナンバーカードの有効期限が切れてしまった人(特別永住者及び在留資格が永住者、高度専門職第2号の人を除く)

※外国人でマイナンバーカードの有効期限が近くなった場合は、マイナンバーカードの有効期限の延長手続きを承ります。出入国在留管理庁で在留カードの手続きをしていただいた後に、マイナンバーカードと在留カードを持って市役所でお手続きください。マイナンバーカードの有効期限を超過し、失効してしまった場合に再交付手続きが必要です(有料)。

マイナンバーカードを紛失してしまった場合

マイナンバーカードの利用停止

マイナンバーカードを紛失してしまった場合は、マイナンバー総合フリーダイヤルで利用停止の手続きが必要です。紛失が発覚した場合はお早めに電話してください。
利用停止は24時間365日受付
電話 0120-95-0178
聴覚障がい者専用ファックス 0120-601-785

 

※聴覚障がい者専用のFAX用紙があります。詳細は、マイナンバーカード総合サイト(外部サイト)<外部リンク>をご覧ください。

警察署への遺失物届

マイナンバーカードには個人情報が記載されていますので、自宅外で紛失された場合は市役所にお越しになる前に警察署や交番で遺失物の届出を行ってください。遺失物届の受理番号が発番されます。マイナンバーカードの再交付手続きの際に必要になりますので、必ず控えておくようお願いいたします。

マイナンバーを証明する書類が必要な人

住民票の写し又は住民票記載事項証明書にマイナンバーを表示することができます。
マイナンバーカードの再発行中に金融機関等でマイナンバーを証明する書類の提示を求められたときは、市役所市民課市民係でマイナンバー入りの住民票又は住民票記載事項証明書をご請求ください。

紛失したカードが見つかった場合

既に再交付の手続きが終わっている場合は、廃止処理をしているため、古いカードが見つかってもご使用になれません。窓口で回収いたしますので、新しいカードの受取時に見つかったカードをお持ちください。
再交付の手続きがこれからの場合は、利用停止を解除いたしますので、見つかったカードを持って市役所でお手続きください。

再交付申請

以下の持ち物をお持ちの上、角田市役所市民課市民係でお手続きください。
手続きの種類 持ち物 手数料

追記欄の満欄

国外転入

・本人確認書類(国外からの転入の場合)

・元々のマイナンバーカード

・顔写真(縦4.5cm×横3.5cm)

無料
紛失

・本人確認書類

・遺失物届の受理番号(自宅外での紛失の場合)

・顔写真(縦4.5cm×横3.5cm)

有料
焼失

・本人確認書類

・罹災証明書等

・顔写真(縦4.5cm×横3.5cm)

有料
その他

・元々のマイナンバーカード

・顔写真(縦4.5cm×横3.5cm)

有料

 

申請者本人の来庁が難しい場合は、事前に角田市役所市民課市民係までお問い合わせください。
【注意事項】

  1. 再交付手数料は1000円です。申請後の返却はできません。(電子証明書を搭載しない場合は800円)
  2. 運転免許証等の顔写真付きの本人確認書類をお持ちください。お持ちでない場合は、健康保険の資格確認書等の本人確認書類を2点をお持ちください。
  3. 顔写真のチェックポイントは、マイナンバーカード総合サイト(外部サイト)<外部リンク>をご覧ください。

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