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DV・虐待等支援措置対象者の方へ

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更新日:2025年10月28日更新

健康保険に関するお知らせ

DV等の被害者の方は健康保険の発行元へ届け出が必要です

オンライン資格確認の本格運用が開始されておりますが、DV等の被害者の方は健康保険の発行元(健康保険組合、全国健康保険協会の各支部、市区町村等)へ届出が必要です。

届出を行わないと、相手方に自身の情報を閲覧される可能性がありますので、必ず発行元へ届出を行ってください。

加入している健康保険に届出が必要な方

DV等の被害者の方で、加入している健康保険に届出をしていない方

※角田市の国民健康保険に加入しており、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方(住民票などの発行を制限している方)は、情報の閲覧が制限されるため個別に届出の必要はありません。

DV等の被害により健康保険の発行元に届出を行った場合

以下の機能が使用できなくなります。

  1. マイナンバーカードの健康保険証としての利用(マイナンバーカードを健康保険証として利用するための、初回登録も実施できません。)
  2. 自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧

 ※DV等の被害を受けておりマイナ保険証が利用できなくなった方については資格確認書が交付されます。

DV等の被害者の方で相手方を代理人に設定している場合

ご自身のマイナンバーカードの代理人として加害者を設定している場合、加害者に自身の情報を閲覧される可能性があります。
マイナンバーカードの所持者に関わらず、マイナポータルにより代理人の解除を行う必要があります。
解除の方法の詳細は、下記のリンクをご参照ください。

マイナポータル:よくあるご質問(DV加害者を代理人設定している場合)<外部リンク>

マイナンバーカードの利用停止について

マイナンバーカードを避難元に置いてこられた場合などは、自身の情報を加害者が閲覧できないようにするため、カードの一時利用停止を行うなどの方法があります。
ご自身でマイナンバー総合フリーダイヤルへ連絡し、一時利用停止してください。

マイナンバー総合フリーダイヤル(24時間365日受付):0120-95-0178
音声ガイダンス2番をお選びください。

マイナンバーカード総合サイト:お電話でのお問い合わせ<外部リンク>

DV等の被害がなくなり閲覧制限が不要となった場合

届出をしたすべての健康保険へ閲覧制限が不要になったことを届け出てください。​

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