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国民健康保険における自己負担限度額とは(限度額適用・標準負担額減額認定証及び高額療養費制度)
自己負担限度額とは
同じ世帯の世帯主と国民健康保険加入者の前年の所得(1月から7月までは前々年)を元に判定し、その所得に応じて決められた限度額です。
令和8年2月現在では以下の通り、70歳未満の方は5段階、70歳以上75歳未満の方は6段階に区分が分かれています。
70歳未満の方

※自己負担限度額は、1カ月(各月の1日から末日まで)の金額です。
※総所得金額等とは、総所得金額から基礎控除額を差し引いた額です。
※多数回該当とは、過去12カ月のうちで自己負担限度額上限までのお支払いが4回目以降の場合です。
※所得を申告されていないと適用区分ア(上位所得者)として判定されますので、ご注意ください。
※区分「オ」に該当する方で過去12カ月間の入院日数が90日を超える方は、長期入院の申請をすることで食費が減額となります。申請はマイナ保険証利用の有無に関わらず必要ですのでご注意ください。
70歳以上75歳未満の方

※〔 〕内は過去12カ月のうちで自己負担限度額上限までのお支払いが4回目以降の場合です。
※現役並み所得者とは、自分も含めて同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、次の(1)~(3)の場合は申請して認定されると「一般」と同じ扱いになります。
(1)同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者が1人で収入額が383万円未満
(2)同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者が1人で後期高齢者医療制度に移行する人がいて、その国保を抜けた人を含め、収入額が合計で520万円未満
(3)同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者が2人以上で、収入額が合計で520万円未満
※一般は現役並み所得者、低所得2・1以外の人。
※低所得2は同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の世帯に属する人。
※低所得1は同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
※世帯区分「低所得2」に該当する方で過去12カ月間の入院日数が90日を超える方は、長期入院の申請をすることで食費が減額となります。申請はマイナ保険証利用の有無に関わらず必要ですのでご注意ください。
計算方法
1.70歳以上75歳未満の方
月ごとに医療機関等で支払った自己負担額を合わせて計算し、その合計額が自己負担限度額を超えたときに、その超えた分が高額療養費として支給されます。
- 外来の自己負担限度額を個人単位で適用します。
- 入院、外来を合わせて、世帯単位の自己負担限度額を世帯単位で適用します。
2.70歳未満の方
月ごと、個人ごと、医療機関ごと(入院・外来・医科・歯科は別で計算。病院とその処方箋の薬局は合わせて計算)に支払った自己負担額が、次のときにその超えた分が高額療養費として支給されます。
- 自己負担限度額を超えたとき。
- 21,000円を超えるものが複数あり、それらを合わせた合計が自己負担限度額を超えたとき。
3.世帯合算
70歳以上75歳未満の方の同じ月内に支払った自己負担額と、70歳未満の方の自己負担額の合計が21,000円を超えるものを合わせて計算し、その合計額が70歳未満の方の自己負担限度額を超えたとき、その超えた分が高額療養費として支給されます。




