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離婚届(離婚するとき)

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更新日:2022年12月1日更新

手続きガイド

離婚の手続きについて、ガイドの質問に答えていくだけで、手続きの場所と必要な持ち物の一覧を簡単に確認することができます。

市役所の窓口にお越しになられる前にご確認いただくことで、手続きのもれや用意する書類の不足などをふせぎ、安心して効率的に手続きをおこなうことができます。

下記の画像をタップし専用サイトからご利用できます。

くらしの手続きガイドバナー<外部リンク>

いつまでに(届出する期間)

  • 協議によるときは、特に制限はありません。届けた日から効力が生じます。
  • 調停・裁判によるときは、調停成立・裁判確定の日から10日以内

どこへ(届出する場所)

  夫か妻の本籍地または住所地(裁判離婚の場合は訴えを提起した方の住所地)の市区町村役場

だれが(届出人)

  • 協議による離婚のときは、夫・妻(成人である証人2人必要)。
  • 調停・裁判による離婚のときは訴えの提起された方(証人は不要)。

届出に必要なもの

  • 離婚届書
    ※協議離婚のときは夫・妻・証人2名の署名が必要です。
    ※裁判離婚のときは訴えを提起した方の署名が必要です。
  • 本籍が角田市以外の方は戸籍謄本1通
  • 裁判離婚のときは調停離婚の謄本、審判書と確定証明書、判決書の謄本と確定証明書
  • 届出人の身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)(夜間・休日の場合、警備員受付のため本人確認をしませんので、後日文書送付による確認となります)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者で氏が変わる方のみ)(夜間・休日の場合、後日手続きとなります)
  • マイナンバーカード(交付を受けている方のみ)(夜間・休日の場合、後日手続きとなります)
  • 未成年の子がおられる場合、離婚後の親権者を決めてください。

離婚の際に称していた氏を称する届出する期間

 離婚届と同時または離婚の日の翌日から3カ月以内

届出する場所

 本籍地または住所地の市区町村役場

届出人

 離婚後も引き続き婚姻中の氏を使用する方

届出に必要なもの

  • 届書(届出人の署名)
  • 本籍が角田市以外の方は戸籍謄本1通

※戸籍の届出は、24時間受け付けしています(平日の午前8時30分から午後5時15分までは市民課窓口で、それ以外の時間は市役所西口の警備員が受け付けします。なお、警備員が受け付けした場合は、後日職員が届出内容を審査し、手続等が必要な場合は連絡します)。

  • 届出人が署名したものを使者の方が持ってくるすることもできます。
  • 外国人の方は、必要なものなど異なる場合もありますので事前にお問い合わせください。

皆さまのご意見をお聞かせください。

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