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その他の戸籍届出

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更新日:2022年12月1日更新

不受理申出(本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度)

いつまでに(届出する期間)

 特に制限はありません。届けたときから効力が生じます。

どこへ(届出する場所)

 本籍地または住所地の市区町村役場

だれが(届出人)

 申し出の対象となる届出の届出人となるべき方または本人

届出に必要なもの

  • 届出人の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)

※婚姻・離婚・養子縁組(離縁)・認知届等の創設的性質を有するすべての届出が対象となります。
 不受理申出は休日時間外受付は行っておりませんので、平日にご来るください。

  • 届出人が署名したものを使者の方が持ってくるすることもできます。
  • 外国人の方は、必要なものなど異なる場合もありますので事前にお問い合わせください。

その他の届出

養子縁組(離縁)届・認知届・入籍届・分籍届・死産届などは、市民課までお問い合わせください。

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