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印鑑登録

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更新日:2021年1月19日更新

印鑑登録証明書は社会生活上広く利用されるとともに、登録者の財産などにかかわるたいへん重要なものです。
このことから印鑑登録申請に関しては「本人による申請」、「本人の意思を確認」の上、登録手続きを行っています。
印鑑登録証明書の申請時には、必ず印鑑登録証(カード)をお持ちください。

印鑑登録できる方

角田市に住民登録(外国人も含む)をしている方
(15歳未満の方は登録できません)

登録できない印鑑

  • 印影の大きさが8mmの正方形より小さいものや、25mmの正方形より大きいもの
  • 大量生産されている印鑑や、縁の欠けた印鑑など
  • ゴム印など変形しやすいもの
  • 住民票の氏名と違う氏名のもの
  • 職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの
  • その他印影が不鮮明なものなど登録することが適当でないと認められるもの
  • その他、詳細については市民課にお問い合わせください。

登録手数料は300円です。

印鑑登録の手続き

申請人 区分 必要なもの 手続き
本人 身分証明書がある場合(官公署発行の身分証明書で本人の写真が貼付されたもの)
  • 登録する印鑑
  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
  1. 印鑑登録申請書を記入
  2. 即日印鑑登録証を発行
身分証明書がなく、保証人がいる場合
  • 登録する印鑑
  • 保証人(角田市で印鑑登録している方の登録印鑑と印鑑登録証を持参のうえ、登録する方といっしょにおいでください。)
  1. 印鑑登録申請書を記入
  2. 保証人本人が申請書の保証人欄を記入し、登録している印鑑を押印
  3. 即日印鑑登録証を発行
身分証明書がなく、保証人がいない場合
  • 登録する印鑑
  • 本人の身分を確認できるもの(健康保険証等)
  1. 印鑑登録申請書を記入
  2. 後日、市民課から照会書が郵送される。
  3. 同封された回答書と身分を確認できるもの、登録する印鑑を持参の上、市民課で手続きを行ってください。
  4. 印鑑登録証を発行
代理人

本人が申請できないため、代理人に登録を頼む場合

  1. 登録者本人が記入した代理人選任届を添付し、印鑑登録申請書を記入
  2. 後日、市民課から登録する本人あて照会書を郵送(本人の印鑑登録意志の確認)。
  3. 同封の回答書氏名欄に登録人本人から署名いただき、その回答書と登録人本人の印鑑を持参し、市民課で手続きを行ってください。回答書を持参される方の本人確認の上、登録となります。
  4. 印鑑登録証を発行

印鑑登録の廃止、印鑑登録証(カード)・印鑑をなくしたときなど

カードや印鑑をなくしたときは、すぐに市民課で廃止の手続きをしてください(いずれの場合も、これまでの印鑑登録が廃止となります)。
印鑑登録が必要な方は新たに登録していただくこととなります(登録手数料は300円です)。
※印鑑登録証は三つ折のカードもあります(三つ折のカードからカードへの交換手続きをお願いします)。

印鑑をなくしたとき(印鑑登録廃止届)

カード、印鑑を持参の上、「印鑑登録廃止届」を提出してください。

カードをなくしたとき(印鑑登録証紛失届)

登録する印鑑を持参の上、「印鑑登録証紛失届」を提出してください。

登録印鑑を替えたいとき(改印)

カード、これまで登録していた印鑑、新たに登録しようとする印鑑を持参の上、「印鑑登録廃止届」および「印鑑登録申請書」を提出してください。

印鑑登録証明書を請求する場合の注意事項

  • 必ず印鑑登録証をお持ちください。
  • 登録した印鑑を持参する必要はありません。印鑑をお持ちでも、印鑑登録証がないと証明書は発行できません。
  • 代理人による申請の場合でも委任状は必要ありません。
  • 郵送での交付請求は受け付けておりません。

皆さまのご意見をお聞かせください。

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