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改葬許可申請(埋葬されている遺骨を別の場所に移したいとき)
改葬許可申請(埋葬されている遺骨を別の場所に移したいとき)
墓地(納骨堂)に埋葬または納骨されている遺骨を、別の墓地(納骨堂)等に移すことを「改葬」といいます。遺骨を改葬するには、現在その遺骨が埋葬・納骨されている市区町村に改葬許可申請を行い、改葬許可証の交付を受ける必要があります。
ただし、遺骨の一部の移動(分骨)については改葬許可が不要です。現在遺骨のある墓地管理者(住職など)に分骨証明を受けてください。
※市営墓地の管理は、生活環境課が担当となります。
手続きの流れ
- 現在の墓地に関係する親族や寺院等と打ち合わせをし、新しい墓地を決める(契約まで)。
- 新しい墓地の管理者から受入証明書をもらう。
- 現在の墓地の管理者から埋葬、埋蔵証明書をもらう。
- 現在の墓地の所在地である市区町村の窓口で改葬許可申請を行い、改葬許可証を受け取る。
- 現在の墓地の管理者へ改葬許可証を見せ、遺骨を引き取る。※改葬許可証は提出しない。
- 新しい墓地の管理者に改葬許可証を提出して遺骨を納める。
- 元のお墓が不要な場合は管理者に相談する。
申請先
火葬後ご遺骨を一度も埋葬せず自宅に保管されている場合は、市町村窓口ではなく直接埋葬先のお寺・墓地等でお手続きください。
郵送での申請も受付けております。事前にご相談ください。
必要書類
(1)改葬許可申請書
新しい墓地の使用者が申請してください。遺骨1体につき1枚必要です。遺骨が2体以上ある場合は別紙もご利用ください。
・遺骨の埋葬・埋蔵の事実の証明について
改葬許可申請書の下部に現在の墓地管理者から直接記入・押印をいただいてください。または墓地管理者が作成した『埋葬、埋蔵証明書』を別紙として添付いただいても問題ございません。
墓地から遺骨を引き取って自宅で保管していた場合は、引き取り前の墓地管理者が作成した遺骨引渡証明書でも可能です。
(2)受入証明書
新しく遺骨を移す先(改葬先)の墓地管理者が改葬手続きのために作成したものです。様式に決まりはありません。
下記添付ファイルの様式に、改葬先の墓地管理者から証明を受けたものでも可能です。受入証明書がない場合は、新しい墓地の契約書、権利書、永代使用権証明書等の原本が必要です。
(3)改葬承諾書(現在の墓地使用者と新しい墓地使用者が異なる場合のみ)
現在の墓地使用者と新しい墓地使用者(改葬許可申請者)が異なる場合には、現在の墓地使用者からの承諾が必要になります。
(4)委任状(改葬許可申請者以外が窓口で手続きをする場合のみ)
改葬許可申請者以外の方が手続きをする場合には委任状が必要です。
委任状は改葬許可申請者(委任者)がすべて直筆したものをお持ちください。また窓口にお越しの方の本人確認をさせていただきますので本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)もお持ちください。




