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自動車臨時運行許可申請について
自動車臨時運行許可申請について
令和2年10月1日から自動車臨時運行許可の申請が変更になります。
<主な変更点>
1.本人確認書類が必要になります。(運転免許証等)
(法人申請の場合にも、窓口に来られる方の本人確認書類が必要に
なります。)
2.印鑑が不要になります。
3.自動車を確認するための書類が必要になります。(車検証等)
申請方法につきましては下記「申請について」をご確認ください。
自動車臨時運行許可申請
[内容]
自動車臨時運行許可制度は、未登録の自動車や自動車検査証(車検証)の有効期限の過ぎた自動車を新規登録や新規検査、車検切れ継続検査のため陸運支局等へ回送する場合に、予め運行の期間、目的、経路などを特定したうえで、特例的に運行を許可する制度です。
【臨時運行の対象の自動車】
普通自動車、小型自動車、大型特殊自動車、検査対象軽自動車、オートバイ(排気量250ccをこえるもの)等をいいます。
【臨時運行の対象となるもの】
•陸運支局等へ検査・登録(新規登録・新規検査・車検切れ継続検
査・予備検査等)に行く場合
•ナンバープレート盗難等による番号変更に陸運支局等へ行く場合
•整備工場へ車両整備・修理(検査・登録を受けることを前提として
いること)に行く場合等
【臨時運行の対象とならないもの】
•自動車を単に移動させるためだけの場合
(廃車場へ持っていく場合等)
•販売の為の試乗をするための場合
•車検のいらない自動車(排気量250cc以下のオートバイ等)
•登録する意思のない自動車
(保有、展示を目的としたもの・撮影のため使用する自動車等) 等
[注意事項]
1 不正に許可を受けた場合は、 1年以下の懲役もしくは50万円以
下の罰金、 またはこれが併科されます。
(道路運送車両法第107条)
2 許可証、番号標の有効期限が満了したときは、その日から5日以
内に返納してください。この返納期限内に許可証、番号標を返納
しないときは、 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科
せられます。(道路運送車両法第108条)
3 許可を受けた自動車であっても保安基準に適合しなければ、運行
してはなりません。
4 上記1 ~3に該当すると思われる場合は、 本申請に関する情報
を管轄する警察署に情報提供します。
申請について
【申請日】
原則として運行日当日となります。ただし、早朝からの使用等、当日の運行の時間に間に合わない場合は前日に申請できます。
【申請時に必要なもの】
1)申請書
•自動車臨時運行許可申請書
2)自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明
書を含む)の原本
•コピーは不可です。
•通行期間中有効なもののみに限ります。
•保険期間の最終日が、午前12時(正午)までとなっているものは、
保険期間の最終日の運行は許可できません。
3)自動車を確認するための書類
•自動車検査証、登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)、
登録事項証明書、自動車検査証返納証明書等の原本
4)申請人の本人確認書類
•申請人のマイナンバーカード、運転免許証、在留カード等
5)許可手数料
•1件 750円
【運行の期間】
原則として運行日1日限り。ただし、運行の目的、経路等から判断して必要があると認められる場合は、5日間を限度として運行の目的を達成できる必要最小限度の日数となります。
※予備日を運行期間に含めることはできません。
※運行日や運行経路が確定していない場合には貸出しできません。
※車検を通るかわからない、整備にどのくらい日数がかかるか不明
などの理由で日数を増やすことはできません。
【運行の経路】
運行目的を達するための必要合理的な経路となります。出発地、経由地、到着地を特定してください。
【返却(許可証の有効期間が満了したとき)】
貸し出した番号標(ナンバープレート)と許可証は使用目的終了後、速やかに返納してください。
返却は、有効期間満了日から5日以内です。(貸し出した時と同じ窓口に返納ください)
期日まで返却しない場合は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。(道路運送車両法第35条第6項、同第108条)