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自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー)について
更新日:2026年2月26日更新
臨時運行許可制度
未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を新規登録や新規検査、継続検査のため運輸支局等へ回送する場合など、道路運送車両法に定められた特定の目的に限り、あらかじめ運行の期間・目的・経路などを特定したうえで、特例的に運行を許可する制度です。
通称「仮ナンバー」と呼ばれる、赤い斜線の入ったナンバープレートを貸し出します。
通称「仮ナンバー」と呼ばれる、赤い斜線の入ったナンバープレートを貸し出します。
対象となる自動車の種類
普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、小型二輪自動車(251cc以上)
※250cc以下の軽二輪自動車には仮ナンバー制度はありません。
※250cc以下の軽二輪自動車には仮ナンバー制度はありません。
対象となる運行の目的
●検査登録等のために行う回送
車検(新規検査・継続検査)、予備検査、新規登録、再封印、登録番号標(ナンバー)の再交付を行うもので、目的地は陸運支局等です。
●自動車の販売を業とする者が行う回送
商品自動車の仕入れ、販売した自動車の納車、下取り車の引取り、商品自動車の展示、顧客への提示、商品自動車の整備等を行う回送。
●検査登録を受けることを前提とする回送
整備、修理、架装、改造、検査、検定、審査等を行う回送。その他、購入した自動車を引取るときの回送。
●試運転に伴う回送
自動車製作者等が、車両の性能や耐久性を確認するため試運転を行うテストコース等への回送。
※自動車の乗り心地等を確認するための試乗は含みません。
●その他
廃車については、使用済自動車(自動車リサイクル法第2条第2項)として引取業者(自動車リサイクル法第42条第1項)に引き渡す場合に限り、貸し出します。
※運行の目的によっては臨時運行許可をできない場合がございます。展示・一時使用・保有等の目的は許可の対象になりません。ご不明な点につきましてはお問い合わせください。
車検(新規検査・継続検査)、予備検査、新規登録、再封印、登録番号標(ナンバー)の再交付を行うもので、目的地は陸運支局等です。
●自動車の販売を業とする者が行う回送
商品自動車の仕入れ、販売した自動車の納車、下取り車の引取り、商品自動車の展示、顧客への提示、商品自動車の整備等を行う回送。
●検査登録を受けることを前提とする回送
整備、修理、架装、改造、検査、検定、審査等を行う回送。その他、購入した自動車を引取るときの回送。
●試運転に伴う回送
自動車製作者等が、車両の性能や耐久性を確認するため試運転を行うテストコース等への回送。
※自動車の乗り心地等を確認するための試乗は含みません。
●その他
廃車については、使用済自動車(自動車リサイクル法第2条第2項)として引取業者(自動車リサイクル法第42条第1項)に引き渡す場合に限り、貸し出します。
※運行の目的によっては臨時運行許可をできない場合がございます。展示・一時使用・保有等の目的は許可の対象になりません。ご不明な点につきましてはお問い合わせください。
運行許可期間
運行の目的が達成できる最短日数となります。
●原則、目的地が県内または隣接する県の場合は1日。目的や運行経路により最長5日間(土・日・祝日を含む)まで。
●許可期間は実際に走行する日数で、予備日などは含まない。
●許可申請は、運行の目的ごとに1件とする。
●原則、目的地が県内または隣接する県の場合は1日。目的や運行経路により最長5日間(土・日・祝日を含む)まで。
●許可期間は実際に走行する日数で、予備日などは含まない。
●許可申請は、運行の目的ごとに1件とする。
運行経路
運行の目的を達成するために必要な運行経路となります。出発地、経由地、到着地を特定してください。その経路に角田市が含まれていることが許可の対象となります。
必要なもの
1.自動車臨時運行許可申請書
2.自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(原本)
※自動車を走らせる当日が保険期間内(最終日除く)であるもの。
※電子交付された自動車賠償責任(自賠責)保険証明書は、申請には使用できません。
※電子交付された自動車賠償責任(自賠責)保険証明書は、申請には使用できません。
3.自動車を確認するための書面(写し可)
例:自動車検査証、抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書、自動車通関証明書 等
※電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」も必要
自動車検査証記録事項については、下記をご覧ください。
※電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」も必要
自動車検査証記録事項については、下記をご覧ください。
4.申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
5.許可手数料 1件につき750円
臨時運行許可証等の返却について
許可期間経過後5日以内(返却期間最終日が閉庁日の場合は翌日まで)に、臨時運行許可証と番号標(仮ナンバー)を返却してください。
罰則について
返納期間内に返納がない場合は、道路運送車両法違反となり、6月以下の懲役又は30万円以下の罰則に処せられます。
また、申請内容と異なる運行を行った場合も道路運送車両法違反により、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処せられます。
また、申請内容と異なる運行を行った場合も道路運送車両法違反により、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処せられます。
亡失・き損した場合について
番号標(仮ナンバー)を亡失した場合には、亡失した地域を所管する警察署長に遺失届出が必要となります。
また、臨時運行許可証もしくは番号標(仮ナンバー)を亡失又はき損した場合には、市長への届出も必要となります。なお、番号標(仮ナンバー)の亡失・き損につきましては、現物弁済相当額をお支払いいただきます。
また、臨時運行許可証もしくは番号標(仮ナンバー)を亡失又はき損した場合には、市長への届出も必要となります。なお、番号標(仮ナンバー)の亡失・き損につきましては、現物弁済相当額をお支払いいただきます。




