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死亡届(ご家族が亡くなったとき)
更新日:2023年12月1日更新
手続きガイド
死亡の手続きについて、ガイドの質問に答えていくだけで、手続きの場所と必要な持ち物の一覧を簡単に確認することができます。
市役所の窓口にお越しになられる前にご確認いただくことで、手続きのもれや用意する書類の不足などをふせぎ、安心して効率的に手続きをおこなうことができます。
下記の画像をタップし専用サイトからご利用できます。
いつまでに(届出期間)
死亡の事実を知った日から7日以内
どこへ(届出場所)
亡くなった方の本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれかの市区町村
だれが(届出人)
- 同居の親族やその他の同居者、家主・地主または家屋・土地の管理人
- 同居していない親族
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人
※届出人が署名・押印したものを、使者として届出人以外の方が預かってくることもできます。
届出に必要なもの
- 死亡届書(医師等の死亡診断がされているもの)
- 届出人の印鑑
火葬の予約
仙南地域広域行政事務組合へ直接予約(WEB)
市内に住所を有する方が亡くなった場合
死亡届の際に「死亡届に伴う手続き一覧表」をお渡しします。
(夜間・休日に死亡届を受付した場合は、後日郵送します。)
死亡届に伴う主な手続き
- 国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証の返納
- 介護保険被保険者証の返納
- 印鑑登録証の返納
- 住民基本台帳カードの返納
- マイナンバーカード、マイナンバー通知カードの返納
- 国民年金の未支給年金の請求
- 不動産の相続登記(仙台法務局のページへ)<外部リンク><外部リンク>
仙南地域広域行政事務組合の斎苑使用料
仙南地域広域行政事務組合が管理運営している白石斎苑、七ヶ宿斎苑、あぶくま斎苑、柴田斎苑、川崎斎苑の斎苑使用料、死体の火葬については、原則、死亡者の住所で判断されます。
詳しくは下記のホームページをご覧いただくか、仙南地域広域行政事務組合までお問い合わせください。
斎苑使用料の改定について(仙南地域広域行政事務組合ホームページ)<外部リンク><外部リンク>
斎苑に関する問い合わせ先
仙南地域広域行政事務組合 業務課(0224-52-2870)