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国民健康保険傷病手当金について

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更新日:2024年2月21日更新

 角田市の国民健康保険に加入している被保険者で、新型コロナウイルスに感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のために会社等を休んでいた期間(一定の要件を満たした場合に限る)について、傷病手当金を支給します。

対象者

 次のいずれにも該当する方が支給対象となります。

1.給与等の支払いを受けている方

2.新型コロナウイルスに感染または発熱等の症状があり感染が疑われる方

3.感染または感染の疑いにより労務に服することができず、その期間が3日間を超える方

4.労務の服することができない期間に対する給与の支払いが受けられないまたは一部減額されて支払われている方

※個人事業主は対象となりません。

支給対象期間

 療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日。(最長1年6カ月まで)

 支給の対象となる日ごとに、その翌日から2年を経過すると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。

適用期間

 令和2年1月1日から令和5年5月7日まで。

 ※適用期間が延長になりました。

支給額

 1日につき、直近の継続した3カ月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で割った額の3分の2に相当する金額。※支給額には上限があります。

申請方法

 郵送での手続きとなりますので、事前に電話でお問い合わせください。

 ※社会保険等に加入の方は、加入中の保険者にお問い合わせください。

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