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国民健康保険特定疾病療養受療証について
更新日:2024年12月2日更新
角田市の国民健康保険に加入している方で、高額な治療を長期間継続して受ける必要がある、厚生労働大臣の指定する特定疾病の方は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を医療機関などの窓口に提示すれば、自己負担は1カ月1万円※までになります。
※慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の所得区分ア・イの人は、自己負担は1カ月2万円までです。
厚生労働大臣の指定する特定疾病
1.人工透析を実施している慢性腎不全
2.血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害(血友病)
3.抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
申請に必要なもの
1.国民健康保険特定疾病認定申請書(医師により証明済みのもの)
2.マイナ保険証、紙の保険証、資格確認書のいずれか
3.身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
申請窓口
市民課保険年金係で申請の手続きをしてください。
社会保険等に加入中の方は、加入中の保険者にお問い合わせください。