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「角田市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例(案)」に関する意見募集(パブリックコメント)について
更新日:2024年9月2日更新
「角田市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例(案)」に関する意見募集(パブリックコメント)について
本市の豊かな自然環境や美しい景観及び地域住民等の安全安心で快適な生活環境(以下「自然環境等」という。)と再生可能エネルギー発電設備を設置する事業との調和を図るため、事業者の手続きその他必要な事項を定め、もって自然環境等に配慮した、災害のない豊かで持続的な地域社会の発展に寄与することを目的として、「角田市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例(案)」を作成しました。
この条例(案)について、よりよい条例にするため、市民の皆さまからのご意見等を募集します。
この条例(案)について、よりよい条例にするため、市民の皆さまからのご意見等を募集します。
条例(案)の名称
角田市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例(案)
意見等を提出できる方
(1)市内に住所を有する方
(2)市内に事務所または事業所を有する個人及び法人、その他の団体
(3)市内に通勤または通学する方
(4)本市に対して納税義務を有する方
(5)「角田市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例」により直接的な利害関係を有すると認められる方
(2)市内に事務所または事業所を有する個人及び法人、その他の団体
(3)市内に通勤または通学する方
(4)本市に対して納税義務を有する方
(5)「角田市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例」により直接的な利害関係を有すると認められる方
関係資料等の公表場所
角田市役所市民福祉部生活環境課(市役所東庁舎2階)
意見の募集期間
令和6年9月2日(月)から令和6年10月2日(火)(必着)
意見の提出方法
意見提出様式に必要事項を記入し、以下の提出先へ持参(代理人可)、郵送、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法により提出してください。
意見提出の際の必須記入事項
(1)氏名(法人その他の団体の場合はその名称)
(2)住所(市外住所の方は、勤務先など市内の事業所等に関わっていることがわかる情報
(3)電話番号等の連絡先
※記入漏れがあった場合は、ご意見として受領できない場合があります。
(2)住所(市外住所の方は、勤務先など市内の事業所等に関わっていることがわかる情報
(3)電話番号等の連絡先
※記入漏れがあった場合は、ご意見として受領できない場合があります。
意見の提出先
〒981-1592
角田市角田字大坊41番地
角田市役所市民福祉部生活環境課
FAX 0224-63-4862
E-mail seikatsu@city.kakuda.lg.jp
角田市角田字大坊41番地
角田市役所市民福祉部生活環境課
FAX 0224-63-4862
E-mail seikatsu@city.kakuda.lg.jp
提出された意見の公表
提出いただいたご意見については、意見の件数と提出者数、意見の概要とそれに対する市の考え方などを、市ホームページへの掲載により公表します。
※意見受領の連絡や、意見に対する市の考え方等を個別に回答することはいたしませんので、ご了承ください。
※意見受領の連絡や、意見に対する市の考え方等を個別に回答することはいたしませんので、ご了承ください。