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若年がん患者在宅療養支援事業について
更新日:2026年4月1日更新
若年がん患者在宅療養支援事業
介護保険が適用されない若年がん患者が自宅等で自分らしく安心して生活を送れるよう、在宅における生活を支援し、若年がん患者及びその家族の身体的及び経済的負担の軽減を図ることを目的に、在宅における介護サービス利用料などの一部を助成します。
■対象となる方
次の項目のすべてに該当する方
(1) 市内に住所を有する方
(2) がん患者であって、医師から一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みが
ない状態に至ったと判断された方
(3) 利用時の年齢が40歳未満の者であり、助成を受けようとする費用について、他の法令
等に基づく助成等を受けていない方
(4) 在宅療養生活の支援及び介護が必要な方
(1) 市内に住所を有する方
(2) がん患者であって、医師から一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みが
ない状態に至ったと判断された方
(3) 利用時の年齢が40歳未満の者であり、助成を受けようとする費用について、他の法令
等に基づく助成等を受けていない方
(4) 在宅療養生活の支援及び介護が必要な方
■助成対象となるサービス
(1) 訪問介護
(2) 訪問入浴介護
(3) 福祉用具の貸与
(4) 福祉用具の購入
(5) 居宅介護支援
(2) 訪問入浴介護
(3) 福祉用具の貸与
(4) 福祉用具の購入
(5) 居宅介護支援
■助成金額
| サービス内容 | 利用上限額 | 助成上限額 | 自己負担額 |
|---|---|---|---|
| (1)訪問介護 | 70,000円/月 |
利用上限額の9割 63,000円/月 |
・利用上限額の1割 7,000円/月 ・利用上限額を超えた分 |
| (2)訪問入浴介護 | |||
| (3)福祉用具の貸与 | |||
| (4)福祉用具の購入 | |||
| (5)居宅介護支援 | 12,000円/月 | 12,000円/月 | 利用上限額を超えた分 |
■事業利用申請
事業の利用を希望する方は、次の書類を健康推進課へご提出ください。
(注)医師の意見書の作成料は利用者負担になります。
・本人確認書類
■助成金交付申請
助成金の交付を受けようとする際は、次の書類を健康推進課へご提出ください。
提出期限は、サービス等を利用した年度の翌年度の4月20日までです。
提出期限は、サービス等を利用した年度の翌年度の4月20日までです。
・利用料領収書の写し
・居宅介護支援利用の場合は、下記「サービス等利用計画書(様式第9号)」及び、「週間サービス計画表(様式第10号)」もご提出ください。
■利用内容に変更があった場合
事業の利用者が利用期間中に次のいずれかに該当となった場合には、速やかに利用変更(廃止)申請書を提出してください。
(1)氏名、住所等申請内容に変更が生じたとき。
(2)入院や死亡等により、事業を利用する必要がなくなったとき。
(3)上記、対象者(1)~(4)の要件に該当しなくなったとき。
(1)氏名、住所等申請内容に変更が生じたとき。
(2)入院や死亡等により、事業を利用する必要がなくなったとき。
(3)上記、対象者(1)~(4)の要件に該当しなくなったとき。




