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角田市ツキノワグマ被害防止放任果樹伐採事業について

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更新日:2025年12月26日更新

事業の目的

 宮城県内においてツキノワグマの目撃情報が数多く寄せられ、民有地の不用木がツキノワグマを市街地に誘引する原因と考えられており、人身被害のリスクも高まっている状況です。
 市内においても中山間地域等を中心にツキノワグマの目撃情報が寄せられており、農作物及び人的被害の防止を緊急的に行う必要があることから、申出により市が業者に委託し、不用木を伐採します。

不用木の定義

(1)所有者による迅速な管理や伐採が困難な果樹。
(2)クマの出没が確認されている地域、または出没の可能性がある地域に
  存在する果樹。
(3)クマを誘引する恐れがあり、人家が近く今後も果実を収穫することのな
い果樹。

伐採の条件

・対象樹木は「柿」、「栗」、「くるみ」とし、最寄りの住家からおおむね半径 
 200メートルであること。
・出荷用として栽培していた果樹は対象外です。
・所有者の同意を受けていること。
 (ただし届出者と樹木所有者が異なる場合は、所有者から同意を受けて
  いる必要があります。)

申込期間・受付場所

申込期間:令和8年1月5日(月)~1月20日(火)
       (平日:8時30分~17時15分)

受付場所については、下記のとおりとなります。
令和8年1月5日(月)~1月9日(金):市役所東庁舎1階 市民ホール
令和8年1月13日(火)~1月20日(火):市役所東庁舎2階 農林振興課
※土日祝は除く

申込方法・提出書類

 伐採には、下記の書類を記載し、申し込みが必要となります。
 申し込みには、電話・郵送での受付はできません。


・様式1  (届出者と所有者が同じ場合)
       角田市ツキノワグマ被害防止放任果樹(柿の木など)伐採     
       の依頼書兼同意書
       裏面:伐採樹木位置図
       (受付時に詳しく聞き取りますので、簡単にご記載くだい。)

・様式2  (届出者と所有者が異なる場合に添付)
       角田市ツキノワグマ被害防止放任果樹(柿の木など)伐採
       の同意書

※個人負担なしで、市が伐採を実施いたしますが、伐採後の搬出・処分・伐根は行いません。

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