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現場代理人の常駐義務の緩和措置について

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更新日:2020年10月28日更新

 令和元年度台風19号に伴う災害復旧事業を優先的かつ早期に実施するため、短期間に集中して工事を発注する必要があることから、当分の間臨時的な措置として、現場代理人の兼務を認める運用を改正します。

 

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