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マイナンバーカードの住所や氏名等の変更について

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更新日:2025年8月7日更新
住所や氏名、外国籍の人で在留期間の満了日に変更があった場合は、お住まいの市区町村住民記録担当課でマイナンバーカードの記載事項の変更手続きが必要です。

主な変更理由

・お引越し(新しい住所地での手続き)
・アパート名の変更
・ご結婚等の戸籍関係の届出に伴う氏名の変更(※)
・旧氏の登録
・(外国籍の人)併記名や通称の登録
・(外国籍の人)在留期間満了日の延長に伴う有効期限の変更
・(外国籍の人)永住権の取得に伴う有効期限の変更
(※)住民票の記載事項変更後にお手続きください。他市区町村で婚姻届等された場合、住民票が変更されるまでに1週間から10日ほどかかります。

手続きに必要なもの

住民基本台帳用(4桁)の暗証番号の入力が必要です(任意代理人を除く)。
手続きをする人 必要なもの
本人
  • マイナンバーカード
新住所の同一世帯員  
  • 窓口に来る人の本人確認書類
  • 本人のマイナンバーカード
別世帯の法定代理人
  • 窓口に来る人の本人確認書類
  • 戸籍(本籍が角田市外の場合)や成年後見登記事項証明書等の代理権を証明する書類
  • 本人のマイナンバーカード
別世帯の任意代理人
(※後日手続き)
  • 窓口に来る人の本人確認書類
  • 本人のマイナンバーカード

 

※任意代理人が代わりに手続きをする場合は、文書照会方式による手続き(後日手続き)となります。手続きの完了までに数日はかかりますので、余裕を持って、お手続きください。

  1. 任意代理人による手続き後に、角田市役所から暗証番号を確認するための照会書兼委任状を郵送します。
  2. 照会書兼委任状に署名、暗証番号等を記入してください。
  3. 任意代理人にマイナンバーカードと照会書兼委任状を角田市役所市民課市民係へ提出するよう委任してください。
  4. 角田市役所市民課市民係で住所や氏名、有効期限を追記し、任意代理人に返却します。

署名用電子証明書を利用されている人へ

住所や氏名の変更に伴い署名用電子証明書は失効します。再度発行を希望される人は併せてお手続きください。

注意事項

角田市外からの転入について

角田市外からの転入の場合、以下のいずれかの日付を経過するとマイナンバーカードが失効しますので、必ず期限までにお手続きください。

  1. 前住所地での転出届の際に届け出た転出予定日から30日を経過したとき
  2. 実際に転入した日から14日を経過したとき
  3. 転入届をした日から90日を経過したとき

失効してしまった場合の手続きについては、マイナンバーカードの追記欄の満欄や紛失等に伴う再交付についてのページをご覧ください。

 

記載欄の満欄について

記載欄が満欄となった場合は、新しい住所や氏名の記入ができないため、カードそのものを再発行します。詳しくはマイナンバーカードの追記欄の満欄や紛失等に伴う再交付についてのページをご覧ください。

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