ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 広報かくだ > 「広報かくだ」広告掲載取扱要領

本文

「広報かくだ」広告掲載取扱要領

趣旨

第1条 この要領は、角田市広告掲載に関する要綱(以下「要綱」という。)及び角田市広告掲載に関する基準(以下「基準」という。)に基づき、市が発行する「広報かくだ」へ広告を掲載することに関し、必要な事項を定めるものとする。

広告掲載の位置

第2条 広告を掲載する位置は、お知らせページの下段欄とする。

広告の規格と広告掲載料

第3条 広告の規格及び広告掲載料については、1カ月号当たり次の表のとおりとする。ただし、ホームページに広報紙を掲載する場合は、広告欄は表示しないものとする。(消費税込み)

掲載単位

広告の種類

広告の大きさ

広告掲載料

色数

1カ月号

1号広告
(1枠)

縦 45mm

20,000円

4色

横 180mm

2号広告
(1/2枠)

縦 45mm

10,000円

横 88mm

募集方法

第4条 広告の募集は、広報紙、市ホームページ等により行うものとする。

2 募集する広告の枠(以下「募集枠」という。)は、1カ月号当たり合計6枠以内とする。

3 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)が申し込める広告は1カ月号につき、1号広告若しくは2号広告のいずれか1つとする。

申込

第5条 申込者は、広報かくだ広告掲載申込書(様式第1号)に広告の原稿を添えて市長に申し込むものとする。

2 前項に規定する申込書を提出した月(以下「申込月」という。)に応じた広告を掲載できる広報の号数(以下「掲載号」という。)は次の表のとおりとする。

申込月

掲載号

3月

5月号~4月号

4月

6月号~4月号

5月

7月号~4月号

6月

8月号~4月号

7月

9月号~4月号

8月

10月号~4月号

9月

11月号~4月号

10月

12月号~4月号

11月

1月号~4月号

12月

2月号~4月号

1月

3月号、4月号

2月

4月号

申込締め切り

第6条 申込締め切りは、募集月末日とする。ただし、申込締め切りが次に掲げる日(以下「休日等」という。)にあたるときは、その直前の休日等でない日とする。

  1. 日曜日及び土曜日
  2. 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
  3. 12月29日から翌日の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

掲載の優先順位

第7条 申込者の数が募集枠を超えた場合、広告掲載の優先順位は次のとおりとする。

  1. 第1順位 公社、公団、公益法人及び公共的性格のある私企業
  2. 第2順位 私企業で、市内に事業所等を有するもの
  3. 第3順位 前2号に規定するもの以外のもの

2 前項の規定で同位となる申込者においては、広告掲載申込みの受付順とする。

広告掲載の決定

第8条 市長は、第5条に規定する申込書の提出があったときは、要綱第9条に規定する広告審査委員会の審査を経て当該広告掲載の可否を決定し、申込者に通知するものとする。

完全版下データの提出

第9条 広告掲載の決定通知を受けた申込者は、当該月号の発行日より15日前までに、完全版下データ(データとプリントアウトしたもの)を市長に提出しなければならない。ただし、完全版下データを提出する際には、広告掲載料納付済の確認を受けなければならない。

2 市長は、原稿案と提出された完全版下データの内容に相違が認められた場合は、申込者に修正を求めることができる。この場合、申込者において版下データを修正し、速やかに再提出するものとする。

3 版下は申込者の負担で作成しなければならない。なお、版下データは、市長が指定する形式で提出するものとする。

広告掲載料の還付

第10条 基準第15条の規定により還付する広告掲載料は、掲載を取り消した月号の納付済額とする。

2 前項の規定により還付する広告掲載料には利子を付さない。

その他

第11条 この要領に定めるもののほか、必要事項は市長が別に定める。

 

皆さまのご意見をお聞かせください。

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

広告募集
アプリ配信