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政務活動費
更新日:2026年1月27日更新
政務活動費
政務活動費とは
政務活動費とは、地方自治法(第100条第14項から第16項まで)により制定された「角田市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、議会における会派に対し、議員が行う調査研究活動に要する経費の一部として交付されています。
根拠法令等
交付方法と金額
| 交付対象 |
会派に対して交付(所属議員が1人の場合を含む。) |
|---|---|
| 交付額 | 一人当たり月額5千円 |
| 交付時期 | 4月 |
政務活動費を充てることができる経費の範囲
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項目 |
内容 |
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調査研究費 |
会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に要する経費 |
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研修費 |
会派が行う研修会の開催又は団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
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広報費 |
会派が行う活動又は市政について住民に報告するために要する経費 |
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公聴費 |
会派が行う住民からの市政又は会派の活動に対する要望又は意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
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要請・陳情活動費 |
会派が行う要請又は陳情活動に要する経費 |
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会議費 |
会派が行う各種会議及び団体等が開催する意見交換会等各種会議への参加に要する経費 |
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資料作成費 |
会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
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資料購入費 |
会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
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人件費 |
会派が行う活動を補助する職員の雇用に要する経費 |
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事務所費 |
会派が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費 |




