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政務活動費
更新日:2023年4月1日更新
政務活動費
政務活動費とは
政務活動費とは、地方自治法(第100条第14項から第16項まで)により制定された「角田市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、議会における会派に対し、議員が行う調査研究活動に要する経費の一部として交付されています。
交付方法と金額
交付対象 |
会派に対して交付 |
---|---|
交付額 | 一人当たり月額5千円 |
交付時期 | 4月 |
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政務活動費とは、地方自治法(第100条第14項から第16項まで)により制定された「角田市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、議会における会派に対し、議員が行う調査研究活動に要する経費の一部として交付されています。
交付対象 |
会派に対して交付 |
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交付額 | 一人当たり月額5千円 |
交付時期 | 4月 |