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個人市県民税(住民税)Q&A
よくあるお問い合わせ
〇課税について→Q1~Q9
〇納付方法について→Q10~Q15
Q&Aに載っていない場合やそれ以外のご相談については税務課へご連絡ください。
納税関係
Q1:昨年度に比べると年税額が増加しているのはなぜか。
A1:市県民税は、前年分の給与・年金収入等の額や確定申告書の内容等を基に計算しています。前々年に比べて、前年の収入が増加したり、所得控除額や税額控除額が減少したりすると市県民税が増加することがあります。源泉徴収票や確定申告書等の控えをご確認ください。
Q2:所得税は課税されていないのに、市県民税が課税されているのはなぜか。
A2:所得税と市県民税で非課税になる基準が異なります。所得税は所得控除が大きければ課税されない場合がありますが、市県民税は所得が非課税基準額※を超えると所得控除の額に関わらず課税されます。
※非課税基準額とは
税法上の扶養親族がいない方 45万円
税法上の扶養親族がいる方 35万円×(控除配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+16万8千円
参考ページ:「個人市県民税(住民税)について(角田市HP)」
Q3:12月に退職していて現在無職だが、市県民税がかかるのはなぜか。
A3:市県民税は現在の収入ではなく、前年1月から12月までの所得等で計算するため、前年中に非課税基準額※(A2参照)を超える所得があれば市県民税が課税されます。
参考ページ:「年の途中で転入出・退職・死亡した方の個人市県民税について(角田市HP)」
Q4:現在角田市に住んでいないのに市県民税の通知が来たのはなぜか。
A4:賦課期日が1月1日のため、1月2日以降に引っ越しなどで角田市から転出していても、転出先ではなく角田市での課税となります。
Q5:今年に入って親が死亡しているが、市県民税を納付する必要あるか。
A5:賦課期日が1月1日のため、今年の1月2日以降に亡くなった方については課税の対象となり、今年度までは納付が必要です。通知書等についてはご親族様あてにお送りします。
Q6:税法上の扶養の範囲内で働いたはずだが、市県民税がかかったのはなぜか。
A6:税法上の扶養に入れる基準は、所得48万円以下(給与収入のみの場合の収入103万円以下)ですが、非課税になる基準は所得45万円以下(給与収入のみの場合の収入100万円以下)であるため、税法上の扶養となっていても市県民税が課税されることがあります。
Q7:通知書に調整控除とあるが、調整控除とは何か。
A7:所得税と市県民税の人的控除(基礎控除、扶養控除等)に差があることにより税負担が増えないよう調整するため、市県民税の所得割額から一定額を控除するものです。
Q8:現在無職のため支払うのが難しい。減免などの措置はないか。
A8:生活保護受給者や収入減により著しく生活が困難になった方は減免対象になる可能性がありますので、税務課にご相談ください。ただし、自己都合による退職や定年退職による収入減については、減免対象外です。納付方法についての相談も受け付けておりますので、納付が困難な場合はご相談ください。
Q9:新たに課税される森林環境税とは何か。
A9:森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。市県民税とあわせて年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。森林環境税は、前年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。詳細については、林野庁HPまたは総務省HPをご覧ください。
参考ページ:「森林環境税について(角田市HP)」
納付方法について
Q10:10月から年金天引きになったのはなぜか。
A10:65歳以上の方は原則公的年金等(以下、年金)所得に係る市県民税は年金から天引きで納付いただきます。初めて年金天引きになる年度は、年金所得に係る市県民税の半分を納付書で、残り半分を10月以降の年金天引きで納付していただきます。ただし、条件によっては年度途中で年金天引きが停止になり、納付書等で納付していただく場合もあります。
参考ページ:「個人市県民税の公的年金等からの特別徴収(天引き)制度について(角田市HP)」
Q11:年金からの天引きではなく納付書で納付したい。停止できないか。
A11:個人の希望で市県民税の年金天引きを停止させることはできません。
Q12:年金をもらっているのに、市県民税が年金から引かれないのはなぜか。
A12:(1)角田市から転出した、(2)年税額が変更になった、(3)介護保険料が年金天引きされなくなった、などの原因が考えられます。そのほか、会社を退職されて給与天引きでなくなった場合も年金天引きが止まることがあります。
Q13:昨年までは年金天引きだったのに、今年は納付書が送付されたのはなぜか。
A13:納付書が送付された理由としては、以下2点が挙げられます。
(1)前年度に年金天引きが停止になった。
前年度に年金天引きが停止になった方は、初めて年金天引きされる年度と同じ納付方法になります。そのため、年金所得に係る市県民税の半分を納付書等で納付していただき、残り半分を10月以降の年金天引きで納付していただきます。また、年金の支給停止等により、年金天引きが停止した場合にも、納付書等で納付していただきます。
(2)前年度に年金所得以外の所得があった。
年金天引きされる市県民税は、年金所得に係る税額のみになります。そのため、前年中に年金以外の所得(給与所得など)があり、その所得に対して市県民税が課税される場合には、納付書等で納付いただくようになります。
Q14:働いているのに給与からの天引きになっていないのはなぜか。
A14:給与天引きは会社から市役所への申請書提出が必要です。会社から申請書が提出されていない可能性があるため、お勤め先の人事担当へご確認ください。
Q15:市県民税が給与から天引きされているが、納付書が届いた。二重に引かれているのか。
A15:納付書が届いた理由としては、以下2点が挙げられます。
(1)確定申告書提出時に「自分で納付(併徴)」を選択した。
給与天引きで市県民税を納付していただいている場合、通常であれば年金所得以外の所得に係る市県民税も給与天引きとなります。しかし、確定申告書提出時に「自分で納付(併徴)」を選択した場合、給与所得に係る市県民税は給与天引き、それ以外の所得に係る市県民税は納付書等で納付いただくようになるため、市県民税が二重で引かれているわけではありません。「自分で納付」を選択したかどうかは、提出された確定申告書第二表の住民税欄をご確認ください。
(2)前年中に給与所得のほかに年金所得があった。
年金所得に係る市県民税は給与天引きすることができません。そのため、10月から市県民税の年金天引きが始まる方は、年金所得に係る市県民税の半分を納付書等で、残り半分を10月以降の年金天引きで納付していただくようになり、給与天引き・納付書等・年金天引きの3つの納付方法で、その年度の市県民税を納付していただく場合もあります。また、前年度年金天引きで納付していた場合でも給与天引きが停止になり、納付書等で納付いただく場合があります(Q12およびQ13参照)。