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個人市県民税(住民税)について
納税義務者と納める税
個人の市民税・県民税を納める方は、次のとおりです。
納税義務者 | 納める税 | |
---|---|---|
均等割 | 所得割 | |
市内に住所(居所)がある方(※1) | ○ | ○ |
市内に事務所・事業所や家屋敷があり、 その市内に住所のない方 |
○ | - |
(※1)その市内に住所(居所)があるかどうかは、その年の1月1日(賦課期日といいます)の状況で判断されます。
税率と税額の計算方法
前年中(1月~12月)の所得等を基準に税額を算出します。納税者に均等に課税される均等割額と所得に応じて計算する所得割額があり、この合計が年税額となります。
個人市県民税=均等割額+所得割額
個人市県民税(住民税) | 均等割 | 所得割(税率) |
---|---|---|
市民税 |
3,000円 |
6% |
県民税 |
2,200円 うち 「みやぎ環境税」1,200円 |
4% |
※令和6年度から国税である森林環境税(年額1,000円)が創設され、地方税である市県民税均等割と併せて市が徴収することとなりました。詳細については「森林環境税について(角田市HP)」をご覧ください。
所得割額の計算方法
(1)前年中の収入ー必要経費=前年中の所得
(2)前年中の所得ー所得控除額=課税標準額
(3)課税標準額×税率ー(税額控除額+調整控除額)=所得割額
※税額控除…寄附金控除など、税額から直接控除額を引く控除のこと。
※調整控除…所得税と個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、個人住民税所得割額から減額されます。
市県民税の非課税対象者
(ア)1月1日時点で生活保護法による生活扶助を受けている方
(イ)障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方
均等割が非課税
前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
- 扶養親族等がいない方…45万円 ※令和2年度以前は「35万円」
- 扶養親族等がいる方…35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+16万8千円+10万円 ※令和2年度以前は「35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+16万8千円」
所得割が非課税
前年中の総所得金額が次の金額以下の方
- 扶養親族等がいない方…45万円 ※令和2年度以前は「35万円」
- 扶養親族等がいる方…35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+32万円+10万円 ※令和2年度以前は「35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+32万円」
(参考)森林環境税の非課税基準について
国税である森林環境税は、非課税基準となる所得の計算式が市県民税と異なるため、市県民税が非課税の場合でも森林環境税が課税される場合があります。
【森林環境税が非課税】
(ア)1月1日時点で生活保護法による生活扶助を受けている方
(イ)障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方
(ウ)前年中の総所得金額が次の金額以下の方
- 扶養親族等がいない方…38万円
- 扶養親族等がいる方…28万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+10万円+16万8千円