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個人市県民税の納税義務者などについて

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更新日:2021年4月1日更新

納税義務者と納める税

個人の市民税・県民税を納める方は、次のとおりです。

納税義務者 納める税
均等割 所得割
市内に住所(居所)がある方(※1)

市内に事務所・事業所や家屋敷があり、

その市内に住所のない方

(※1)その市内に住所(居所)があるかどうかは、その年の1月1日(賦課期日といいます)の状況で判断されます。

税率と税額の計算方法

前年の1年間(1月~12月)の所得を基準に税額を算出します。所得に応じて計算する所得割額と納税者に均等に課税される均等割額があり、この合計が年税額となります。

個人市県民税=均等割額+所得割額
・均等割額…市民税:3,500円(うち復興財源500円)/県民税:2,700円(うち復興財源500円、 「みやぎ環境税」1,200円)
・所得割額…課税標準額(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-調整控除

個人市県民税(住民税) 税率
市民税 6%
県民税 4%

※調整控除…所得税と個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、個人住民税所得割額から減額されます。

均等割と所得割が非課税

(ア)生活保護法による生活扶助を受けている方
(イ)障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方

均等割が非課税

前年中の合計所得金額が次の金額以下の方

  • 扶養家族がない方…45万円 ※令和2年度以前は「35万円」
  • 扶養家族がある方…35万円×(本人+同一生計配偶者・扶養親族数)+16万8千円+10万円 ※令和2年度以前は「35万円×(本人+同一生計配偶者・扶養親族数)+16万8千円」

所得割が非課税

前年中の総所得金額が次の金額以下の方

  • 扶養家族がない方…45万円 ※令和2年度以前は「35万円」
  • 扶養家族がある方…35万円×(本人+同一生計配偶者・扶養親族数)+32万円+10万円   ※令和2年度以前は「35万円×(本人+同一生計配偶者・扶養親族数)+32万円」

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