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マイナンバーカードと被保険者証の一体化について

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更新日:2024年12月2日更新

令和6年12月2日から保険証が発行されなくなることについて

 令和6年12月2日以降は国民健康保険被保険者証と後期高齢者医療被保険者証は発行されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに代わります。
 令和6年12月2日以降の保険証の新規加入に伴う発行、再発行及び券面情報の変更による発行はできなくなります。
 令和6年12月1日までに交付された保険証は、有効期限まで使用できます。

保険証の有効期限が切れた後について

【マイナ保険証をお持ちの方】
 マイナ保険証をご利用ください。
 令和7年7月31日前に、医療費の負担割合を確認できる「資格情報のお知らせ」を送付します。「資格情報のお知らせ」単体では利用できませんが、マイナ保険証が利用できない医療機関等でマイナ保険証と資格情報のお知らせを併せて提示することで、保険診療を受けることができます。
【マイナ保険証をお持ちではない方】
 令和7年7月31日前に、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付します。(申請不要)
 令和6年12月2日以降に保険証の新規加入、再発行、券面情報を変更した方に対して資格確認書を交付します。

 
  マイナ保険証をお持ちの方 マイナ保険証をお持ちでない方
令和6年12月1日まで マイナ保険証で受診または紙の保険証で受診 紙の保険証で受診
令和6年12月2日から令和7年7月31日まで マイナ保険証で受診または紙の保険証で受診 紙の保険証で受診または資格確認書で受診
令和7年8月1日以降 マイナ保険証で受診 資格確認書で受診

 

マイナンバーカードの申請についてはこちらをご覧ください

マイナンバーカードの健康保険証利用についてはこちらをご覧ください

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