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転入届(国外からの転入)

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更新日:2025年8月7日更新
国外から角田市へ引越しをしたときの窓口での届出です。

この届出の対象者

  • 国外から角田市へ引越しをした人
  • 外国人住民は、3か月以上の在留期間が決定した人(在留カードの交付を受けた人)又は特別永住者

届出する人・できる人

  • 本人
  • 世帯主又は本人と同一世帯員
  • 代理人(本人からの「委任状」をお持ちの人)

注意事項

住所が同じでも、世帯が別になっている人は委任状が必要です。

届出期間

新しい住所に住み始めた日から14日以内

注意事項

  • 帰国前または入国前の届出はできません。
  • 14日目が市役所の閉庁日に当たるときは、翌開庁日が届出期間の末日となります。

必要なもの

共通

【住民異動届】​

  • 市役所に用意しています。

【窓口に来る人の本人確認書類】

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 在留カードまたは特別永住証明書

など

【(本人または本人と同一世帯の人から頼まれた代理人の場合)委任状】

見本を参考に本人又は第三者が作成してください。

委任状様式

日本国籍の人

上記「共通」に加え、以下のものが必要です。

【帰国日が確認できるパスポートまたは航空券の控えなど】

転入する人全員分が必要です。

 

マイナンバーカードについて

国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの人は、住所変更の手続を行います。本人が窓口までお越しになれない場合は、持参いただく書類が変わりますので、マイナンバーカードの住所や氏名等の変更についてのページをご確認ください。

その他、国外への転出に伴ってカードが失効された人は、新しいカードの申請を受け付けますので、必要書類をマイナンバーカードの満欄や紛失等に伴う再交付についてのページから確認いただき、お持ちください。

 

外国人住民の人

上記「共通」に加え、以下のものが必要です。

【在留カードまたは特別永住者証明書】

入国時の空港や港で在留カードが交付されなかったときは、入国時に後日交付のスタンプが押印されたパスポートをお持ちください。

  • 短期滞在の人や、3か月以下の在留期間が決定された人、外交又は公用の人などは、住民基本台帳法が適用されないため、住民票に記録することができません。
  • 3か月を超えた在留資格等が決定がされた人で、ホテルや研修施設など一時的な施設に住む場合、住民票に記録することができない場合があります。ただし、住居地届出は必要になります。

住居地届出様式<外部リンク>

 

【入国日が確認できるパスポートまたは航空券の控えなど】

転入する人全員分が必要です。

【続柄を確認する書類】

​外国人住民の世帯主と外国人住民の世帯員の場合は、家族関係を確認する書類が必要です。なお、書類が外国語の場合は、翻訳者を明らかにした訳文を添付してください。

注意事項

  • 届出の際、時間がかかる場合があります。時間に余裕を持ってお越しください。

皆さまのご意見をお聞かせください。

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