高齢者虐待について
高齢者虐待とは
「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下、「高齢者虐待防止法」) が平成18年4月に施行されました。
この法律では、高齢者への虐待を防ぎ、高齢者の安全や権利、尊厳を守るための支援について定められています。
なお、高齢者虐待防止法では、「高齢者」を65歳以上の者と定義していますが、65歳未満であっても、 要介護施設に入所している等、一定の要件を満たした者は「高齢者」とみなし、高齢者虐待防止法が適用されます。
「高齢者虐待」の種類
「高齢者虐待防止法」では高齢者虐待を、以下の2つに分けて定義しています
〇養護者による虐待
養護者(65歳以上の高齢者をお世話している家族・親族・同居人等)が養護する高齢者に対して行う虐待
〇養介護施設従事者等による虐待
養介護施設従事者等(高齢者福祉施設や居宅サービス事業所名地に従事する職員)が高齢者に対して行う虐待
「高齢者虐待」の分類
〇身体的虐待
・高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴力を加えること
・身体を拘束し、行動を制限すること
例)殴る、つねる、蹴る、無理矢理食事を口に入れる、やけど、
打撲させる、ベットに縛り付けたりする身体拘束、
意図的に薬を過剰に服用させ言動を抑制する など
〇介護・世話の放棄 (ネグレクト)
・高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放棄
・同居人による虐待行為の放置、養護を著しく怠ること
例)入浴させず異臭がしたり、髪が伸び放題、皮膚が汚れている
水分や食事を十分に与えられないことで、空腹状態が長時間続き脱水症状や栄養失調状態にある
室内がゴミだらけなど劣悪な環境で生活させる など
〇心理的虐待
・著しい暴言、著しく拒否的な対応など、高齢者に著しい心理的外傷を与えること
例)怒鳴る、ののしる、悪口を言う
話かけているのに意図的に無視をする など
〇性的虐待
・高齢者への性的行為の強要または性的羞恥心を催すあらゆる形態の行為
例)排泄の失敗に対する罰として、下半身を裸にして放置する
わいせつな行為をしたり、強要する など
〇経済的虐待
・養護者や親族が高齢者の財産を不当に処分すること、不当に財産上の利益を得ること
例)生活費を渡さない、使わせない
自宅等を本人に無断で売却する
年金や預貯金を本人の意思や利益に反して使用する など
虐待を防止するために
□介護負担の軽減
高齢者介護は、長期間になるほど介護をする人に大きな負担がかかります。介護者の負担を軽くするために、サービスや制度を積極的に利用しましょう。
例)訪問介護(ホームヘルプサービス)、通所介護(デイサービス)、ショートステイ 等
□高齢者虐待を防止する地域づくり
「高齢者虐待は誰にでも起こりうる」という認識のもと、地域において、介護が必要な高齢者を抱える家庭が孤立したり、閉じこもりがちにならないよう、高齢者や介護者をあたたかく見守り、声かけをすることが大切です。
●見守り・・
「最近姿を見ない」等、地域で暮らす身近な方が小さな変化に気付くことが重要です。
●挨拶を交わす、声掛け・・
介護をしている方は地域から孤立しがちです。周りの方の挨拶や声かけが虐待を防ぎます。
□認知症の理解
虐待を受けている高齢者の多くに認知症状が認められ、認知症による言動の混乱(周辺症状)によって、介護者は大きなストレスを抱えることになり、虐待の要因につながっています。
認知症は脳の障害により起因するもので、誰にでも起こり得る病気の一つです。
認知症は早期診断が大切です。早期に専門の医療機関を受診することで、進行を遅らせることが可能な場合があります。
虐待に気づいたら
高齢者本人の生命や身体に重大な危険がある場合、気づいた人は通報する義務があります。
虐待を止めることは、虐待を受けている高齢者はもちろん、虐待をしている養護者などにとっても必要なことです。(※通報の秘密は守られます。安心してご相談ください。)
もちろん、虐待を受けている高齢者本人が相談することもできます。