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固定資産税及び都市計画税について

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更新日:2020年7月28日更新

固定資産税と税額の計算方法について

 固定資産税とは、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している方がその固定資産の価格を基に算定された税額を納める税金です。
 ただし、所有者として登記(登録)された方が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その固定資産を現に所有している方(相続人等)が納税義務者になります。
 税額の計算は、土地、家屋、償却資産を評価し、その価格を決定し、その価格を基に算定された課税標準額の合計額に税率1.4%をかけて算出します。
 ただし、所有するそれぞれの資産の課税標準額の合計が次の額に満たないときには、固定資産税は課税されません。

  • 【土地】30万円
  • 【家屋】20万円
  • 【償却資産】150万円

土地に対する課税について

土地に対する課税についてはこちら

家屋に対する課税について

償却資産に対する課税について

償却資産に対する課税についてはこちら

都市計画税と税額の計算方法について

都市計画税とは、固定資産税同様に毎年1月1日現在で土地・家屋を角田市都市計画税条例で規定された区域内に所有している方が、その固定資産の価値に応じて負担していただく税金です。目的として、都市計画事業や土地区画整備事業に充てる税金であり、本年度分は過去に実施した事業の公債費に充てております。
 なお、税額の計算は、土地・家屋の課税標準額の合計額に0.3%をかけて算出しております。固定資産税が免税点に達していないときは、都市計画税は課税されません。